松阪市議会 2017-02-15 02月15日-01号
第2款保険給付費122億1459万9000円、対前年度比4億1429万4000円、3.3%の減は、平成28年度の保険給付対象者数の推計をもとに、医療費動向による推移を勘案の上、保険給付費を見込んだものでございます。 次に、97ページをお願いいたします。
第2款保険給付費122億1459万9000円、対前年度比4億1429万4000円、3.3%の減は、平成28年度の保険給付対象者数の推計をもとに、医療費動向による推移を勘案の上、保険給付費を見込んだものでございます。 次に、97ページをお願いいたします。
第2款保険給付費126億2889万3000円は、平成27年度の保険給付対象者数の推計をもとに、医療費動向による推移を勘案の上、保険給付費を見込んだものでございます。 次に、97ページをごらんください。議案第4号平成28年度松阪市介護保険事業特別会計予算でございますが、第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ170億8197万8000円とさせていただくものでございます。
「消費税増税の影響はあるのか」との質疑に対し、「介護保険給付対象サービスには課税及び非課税の両方があるが、施設に実質的な負担が生じないよう介護報酬の改定が行われる予定である。また、在宅サービスについてもわずかな単価の上昇がある」との答弁がありました。
款2保険給付費120億9887万円は、平成25年度の保険給付対象者数の推計をもとに、医療費動向による推移を勘案の上、保険給付費等を見込んだものでございます。
款2保険給付費121億145万7000円は、平成24年度の保険給付対象者数の推計をもとに、医療費動向による推移を勘案の上、保険給付費等を見込んだものでございます。
款2の保険給付費117億2072万3000円は、平成23年度の保険給付対象者数の推計をもとにいたしまして、医療費動向による推移を勘案の上、保険給付費等を見込んだものでございます。
款2保険給付費の112億400万8000円は、平成22年度の保険給付対象者数の推計をもとに、医療費動向による推移を勘案の上、保険給付費等を見込んだものでございます。内訳につきましては、58ページから67ページにわたり記載しておりますように、療養諸費99億4078万円、高額療養費11億3532万2000円、移送費17万円、出産育児諸費1億1093万6000円、葬祭費1680万円でございます。
款2保険給付費の112億4935万5000円は、平成21年度の保険給付対象者数の推計をもとに医療費動向による推移を勘案の上、保険給付費等を見込んだものでございます。
款2保険給付費の108億7785万7000円は、平成20年度の保険給付対象者数の推計をもとに、医療費動向による推移を勘案の上、保険給付費等を見込んだものでございます。その内訳は、60ページから69ページにわたり記載しておりますように、療養諸費99億488万9000円、高額療養費8億6239万8000円、移送費17万円、出産育児一時金9240万円、葬祭費1800万円でございます。
款2保険給付費の96億6315万4000円は、平成19年度の保険給付対象者数の推計をもとに、医療費動向による推移を勘案の上、保険給付費等を見込んだものでございます。その内訳は、58ページから67ページにわたり記載しておりますように、療養諸費86億7606万6000円、高額療養費8億3916万8000円、移送費17万円、出産育児一時金9240万円、葬祭費5535万円でございます。
今回この制度が新しく設けられるに当たって、事前説明では食費及び居住費が保険給付対象になるとのことでした。しかし、国の法制度の変更に当たりましては、介護保険同様ホテルコストの徴収であり、利用者の負担増を招くものだと指摘されておりました。私たちはこの制度は利用者の負担増を招くものだと考えておりますが、実際のところどうなのか、市の認識をお伺いします。 第2点目は、保険外併用療養費の創設の問題です。
款2保険給付費の98億9862万1000円は、平成18年度の保険給付対象者数の推計をもとに、医療費動向による推移を勘案の上、保険給付費等を見込んだものでございます。その内訳は、58ページから67ページにわたり記載しておりますように、療養諸費89億819万8000円、高額療養費8億5705万3000円、移送費17万円、出産育児一時金7920万円、葬祭費5400万円でございます。
款2保険給付費の99億2212万9000円は、平成17年度の保険給付対象者数の推計をもとに、医療費動向による推移を勘案の上、保険給付費等を見込んだものでございます。その内訳は56ページから65ページにわたり記載しておりますが、療養諸費87億7341万8000円、高額療養費10億1494万1000円、移送費17万円、出産育児一時金8040万円、葬祭費5320万円でございます。
次にはこうした調査等をもとに、必要となる介護保険給付対象サービスの見込み量の推計を行い、これによりまして第1号の被保険者の次期介護保険料を算定いたしますとともに、供給体制確保のための整備事業や質の向上のための施策を盛り込むことといたしております。
介護保険におきまして、居宅サービスにつきましては、介護サービス部分だけが保険給付対象でありまして、居住部分や食事部分への保険給付がない一方、いわゆる施設サービスでは介護、食事、居住等に要する費用が保険給付の対象となっておりますことから、利用者の施設志向を促進しているのではないかというふうにも言われております。
第7条は、使用料の徴収を定めたもので、介護保険法、健康保険法及び老人保健法に規定する保険給付対象分の自己負担額をいただくものでございます。また、(2)は保険給付対象外の負担額をいただくものでございます。 附則といたしましては、この条例は平成15年12月1日から施行しようとするものでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
日本の介護保険は、40歳以上の老化に伴う特定疾病の場合を除き、65歳以上の高齢者を保険給付対象者としているのが特徴ですが、このことが従来の障害者施策と介護保険との関係をわかりにくいものにしております。
さて、介護保険給付対象外サービスとしての配食サービスについてお伺いいたしますが、この施策の考え方に一定の理解はいたしますけれども、本来、この種事業は、中小多くの民間事業者からの参入も見込めると考えられます。官と民との役割を分担させて、見回り機能は事業に付加をし、公共ではなくて民間活力の導入を図るべきであると存じますが、お考えをお伺いします。
それから、敬老の日の集い事業につきましては、対象年齢の段階的な引き上げを、それから老人日常生活用具の給付事業におきましては、介護保険給付対象品目以外の支給、こういうふうにさせていただきたいと思います。 継続して実施をしていく事業といたしましては、緊急通報装置事業、高齢者住宅改造補助事業等の事業であります。
次に、要介護認定で介護保険給付対象外になった人への対応はどうなるのでしょうか。例えば、現在ホームヘルパーが派遣され、買い物、食事の用意、掃除等してもらっている人が仮に虚弱と判定された場合、市は即刻ホームヘルパーの派遣を取りやめ、その人の自立の方向を断ち切るのでしょうか。それとも、そのようなケースを厚生省のいう横出し、上出し、つまり市町村特別給付や保健福祉事業で埋めることになるのでしょうか。